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離婚相談の基礎知識 by 弁護士堀井雄三(札幌弁護士会所属)

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トップページ法律相談の基礎知識(目次) 訴えられた時の対処法- 弁護士に離婚相談するメリット

訴えられた時の対処法

緊急性・危険性を見極める

 配偶者や元配偶者が、あなたに調停や訴訟を提起してきた場合、それだけで相当の緊急性を感じるべきでしょう。何の狙いもなく裁判所に申し立てをする人などまずいません。さらに、相手に弁護士がついている場合は、一刻を争う事態かもしれません。
 弁護士からの手紙(受任通知など)が届いた時や、裁判所からの呼び出しを受けた時には、事態はかなり差し迫っていると思ってください。放っておいて現実から逃げられるほど甘くはありません。
 できる限り早いうちに、離婚に詳しい弁護士のアドバイスを受けましょう。
 なお、緊急性が高い案件の例を挙げます。

 ・訴訟
 ・子どもの引渡し等を求められている事案
 ・保全処分(仮処分、仮差押等)
 ・婚姻費用または養育費の審判事件
 ・間接強制

 上記のような事件は、一般の方が自力で解決することは難しいです。また、自分の言い分を主張する機会も、あまり多くは与えられません。したがって、なるべく早く弁護士に相談し、可能であれば委任してしまった方がよい場合が多いです。対応が遅れると、取り返しのつかない事態になることもあります。

離婚相談〜ほりい綜合法律事務所の場合

 ほりい綜合法律事務所の離婚相談は、単なるカウンセリングではありません。
 弁護士としての私が考える「良い離婚相談」とは、具体的な方策をあなたと一緒に考えることです。そして45分間の相談時間が終わったとき、今のあなたに必要なもの・・・たとえば、離婚に関する正しい知識、今後の具体的な戦略、安心や自信・・・を、持ち帰って頂くことを目指します。そしてあなたが希望すれば、弁護士に事件を依頼する方法と料金についてもご案内します。

 ほりい綜合法律事務所で弁護士に離婚相談をなさりたい方は、電話(011-596-7020)でご予約ください。(リンク先に詳しい予約方法の解説を掲載してあります。)

※なお、離婚に関するご相談は2回まで無料です。

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