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お子様を抱えて離婚する場合、離婚後の家計がどうなってしまうのか、イメージがつきにくいと思います。
漠然とした不安にかられて、離婚相談自体を思いとどまってしまう方もいらっしゃるかもしれません。
結婚生活には、ご自身と子供の生活がかかっています。若者の恋愛とは違います。ですから、経済的不安を理由に離婚を思いとどまるのは、十分合理的な判断です。
ただ、貴殿はそれなりの事情があって離婚を考えているわけですから、離婚後のお金に関して十分な情報収集をし、整理することは大切です。
そこで、以下に概要を説明いたします。
離婚直後の生活費は、離婚時の財産分与等で得たお金や、結婚前から保有していた預貯金等の財産が重要な資金源になります。
また、配偶者が不貞行為や暴力を行っていた等の事情により、慰謝料の支払いを受けることができた場合、これらの損害賠償金も重要な生活の資金になります。
ただし、離婚時に受け取った財産分与金等を生活費として使い果たしてしまうと、将来、子供の進学資金や思わぬ出費の備えがなくなります。
財産分与金等を取り崩して生活するのは、離婚直後の短期間だけに留めておいたほうが安全です。
弁護士が依頼を受けて離婚の交渉等にあたっていた場合は、離婚後の養育費についても決めておく場合が一般的です。通常は、監護者(子どもを育てる側の親)が毎月一定額の支払いを受けることができます。
養育費として妥当な金額を算定するやり方には、いくつかの方法があります。裁判所では、父母双方の収入額と子供の人数・年齢によって決める方法がよく採用されています。
裁判所が、簡易迅速な算定方式として用いる計算方法では、離婚前と同等の生活をさせるために必要な費用額までは認めてもらえない場合がありますから、注意が必要です。場合によっては、養育費だけでは子どもの生活に必要な資金が捻出できない場合もあります。
養育費は、子どもの生活のための費用です。親の生活費は養育費だけではまかなえないことが普通です。したがって、家計を維持するためには、可能な限り、ご自身も就労することを考えるのが現実的です。
お子様が小さい場合やご自身の健康状態が思わしくない場合など、すぐには就労できない場合もあります。また、雇用情勢等によっては働いても十分な収入を得られない場合もあります。
可能であれば、離婚後しばらくの間は親族等の援助を受けられるよう、離婚前に根回しをしておくと安心です。
児童手当(「子ども手当」と呼ばれていた時期もあります)は、子の監護者が受給できます。
児童手当とは別に、監護者の収入等に応じて、児童扶養手当が支給される場合があります。
母子家庭でも父子家庭でも受給できます。
ただし、収入が一定の水準を越える場合、受給できなかったり、手当を減額されたりする場合があります。
離婚後、親子の医療費が割安になるなどの援助制度が利用できる場合があります。母子家庭も父子家庭も対象になり得ます。
医療費の助成はとても重要です。子どもを一人で育てると、心身に無理がかかって病気にかかりやすくなる方もいます。また、就労のために保育園などに子どもを預ける場合、最初の半年ないし1年くらいは、子どもが風邪や皮膚病などに頻繁にかかることが少なくありません。
離婚後しばらくは、意外と医療費がかさむものです。
お子様の幼稚園や学校等の費用を助成してもらえる場合があります。
これは、親の収入に応じて利用できる制度であって、離婚していなくても助成対象になる場合があります。ただし、育児をしながらの就労では収入には限界がある場合が多いため、婚姻中は私立幼稚園保育料補助や就学援助制度等の対象にならなかった方でも、離婚後は利用できるケースが少なくありません。
通園先の幼稚園等を通じて申請をするのが一般的であるようです。
夫婦に資産がない(資産どころか借金しかない)、乳幼児を抱えていてすぐには働けない、親族とも疎遠で援助が期待できない、といった場合には、一時的に生活保護を利用することも考えられます。
これら公的援助については、母子家庭・父子家庭でお子様を育てる上では必須の知識ですから、離婚前に調べておくと生活設計が立てやすいでしょう。
なお、地方自治体によって制度内容が異なる場合がありますので、予めご了承ください。