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離婚Q&A-離婚届について

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質問: 協議離婚をする場合の離婚届は、どこに、どのような方法で提出するのですか。

答え: 離婚届は、市区町村役場で行います。
 通常、書面を市区町村役場に提出する方法により届出を行います。
 届書に記載する事項は戸籍法や戸籍法施行規則で定められています。市区町村役場には、標準書式の離婚届用紙が備え付けてあります。この離婚届書に必要事項を記入して、市区町村役場に提出します。
 離婚届を作成する際には、原則として夫婦両名のほか証人2名が自署押印する必要があります。ただし、提出の際は、夫婦の一方だけで持参したり、使者に提出を委ねることもできます。また、郵送による提出も認められています。

 なお、法律上は口頭で離婚届けを行うことも可能ということになっています。ただし、口頭で離婚届を行う場合は、市区町村役場に夫婦両名と証人2名が出頭して必要事項を陳述しなければなりません。このように手続きが煩瑣なので、口頭による離婚届はあまり利用されていません。

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