Q: 離婚届に押す印は、実印でなければいけませんか。それとも認印でも構いませんか。
A: 認印でも差し支えありません。
ただし、いわゆる「三文判」を用いて押印すると、後日、裁判で離婚の有効無効が争いになった際に誰の印章を用いて押印したのか判然としなくなる場合があります。そのため、戸籍の先例では、「三文判」については極力その使用を禁ずるように指導するとともに、できるだけ実印を押印させるのが望ましいとするものがあります。
要するに、認印を押印した離婚届でも、離婚手続は行うことができますが、予期せぬトラブルを避ける上で、誰のものなのかがハッキリ分かる印章(実印など)を用いた方が無難であるというわけです。
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