<離婚><離婚相談>を重点的に扱う札幌の弁護士事務所です
離婚相談・離婚後トラブルの相談は2回まで無料です
相談予約は011-596-7020 (平日9:30〜17:30受付)

離婚Q&A 離婚届けについて

風景画像 癒し、悩みの解消

Q: 離婚届に押す印は、実印でなければいけませんか。それとも認印でも構いませんか。

A: 認印でも差し支えありません。

 ただし、いわゆる「三文判」を用いて押印すると、後日、裁判で離婚の有効無効が争いになった際に誰の印章を用いて押印したのか判然としなくなる場合があります。そのため、戸籍の先例では、「三文判」については極力その使用を禁ずるように指導するとともに、できるだけ実印を押印させるのが望ましいとするものがあります。

 要するに、認印を押印した離婚届でも、離婚手続は行うことができますが、予期せぬトラブルを避ける上で、誰のものなのかがハッキリ分かる印章(実印など)を用いた方が無難であるというわけです。
 

 ほりい綜合法律事務所のホームページは、コラム記事を含め、すべて弁護士堀井雄三が自ら執筆しています。わかりにくい点、至らない点がありましたら、何卒ご容赦願います。
 このウェブサイトで紹介している情報は、あくまでも一私人による一般論の紹介です。実際の事案に適用する場合は、公的機関に問い合わせる等して、ご自身で内容の正確性を確認してください。執筆者が内容の正確性を保障するものではなく、記載されている情報を利用した結果に関しては何らの責任も負いません。
 紹介している事例は周知の判例等を素材としたフィクションであり、現実の出来事とは関係ありません。当事務所で扱った事案内容は、依頼者から明確に承諾を得た場合を除き、公表しておりません。

バナースペース

法律事務所の地図 札幌市中央区大通西14丁目1-13
ほりい綜合法律事務所
代表弁護士 堀井雄三
(札幌弁護士会所属)
060-0042
北海道札幌市中央区
大通西14丁目1番地13
北日本南大通ビル8階

TEL:011-596-7020
HP:http://www.horii-law.jp