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離婚Q&A 離婚調停と戸籍の届出

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Q: 離婚の調停が成立したときは、10日以内に戸籍の届出をしなければならないと聞きました。調停成立後に気が変わって、「やはり婚姻生活を続けたい」と思い直して、戸籍の届出をしないまま放っておいた場合、離婚は成立しなかったことになるのでしょうか?

A: いいえ。調停が成立し、裁判所において調停調書に離婚の旨が記載された時に、離婚は成立します。その後の戸籍の届出をしなくても、離婚は覆りません。

 調停離婚が成立した後は、10日以内に、届出義務者が戸籍の届出を行わなければなりません。届出を怠ると過料の制裁を受けることがありますから気をつけてください。

 離婚の調停が成立した事実は、当事者夫婦の本籍地の市区町村長に、裁判所書記官から通知されます。そして、法定期間内に戸籍の届出が行われない場合は、市区町村長から届出義務者に対して届出の催告を行うこととされています。催告の後も届出が行われない場合は、市区町村長が所定の手続きを踏んだ上で職権で戸籍に離婚の旨の記載を行うこととなります。したがって、戸籍の届出をしないまま放っておいた場合でも、離婚は覆りませんし、ゆくゆくは戸籍にも記載されることになります。

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