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さて、巷の噂では「調停では弁護士が着かない方が良い」との説も見られます。
しかし、基本的には、現在ではこのような考え方は間違いと言えます。
昔は、離婚調停には本人が行うのが当たり前だった時代もあります。これは、主に「弁護士にとって料金的に割が合わない」ことが原因だったかもしれません。調停となると、一回の期日で3〜6時間程度拘束されてしまい、しかも、その約半分は待ち時間です。弁護士にとって「調停は着かない方が良い」事件だったのかもしれません。
また、家事調停は一般的な交渉や調停・訴訟とは異なる面もあります。そのため、慣れない調停に弁護士が出頭すると、手続きの進行の妨げになることもあったのかもしれません。
しかし、時代は変わりました。現在では、離婚調停は弁護士にとっても馴染みの手続きです。実際、札幌家庭裁判所では多数の弁護士が離婚調停に関わっています。弁護士が関与していることで、調停委員の対応が良くなることはあっても悪くなることはないでしょう(万一、対応が悪い調停委員がいれば、厳重に抗議するところですが、そのようなケースは未だありません)。
また、最近では、司法書士や行政書士・離婚カウンセラーなどの方々が離婚に関するアドバイスを行います。こうした方々が離婚調停のデメリットをことさら強調する場合があります。その場合は、その意見を過信してはなりません。このような意見の背景を考える必要があります。家庭裁判所の調停室に立ち入ることができるのは、原則として、事件の当事者本人と弁護士だけなのです。弁護士以外の方は、離婚調停という選択肢は提供できないのです。
弁護士以外の方は、なるべく、自分が提供できるサービスの範囲内で依頼を受けようとするのかもしれません。こうして調停に対して、過剰にデメリットを強調する方が出てくるわけです。
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