ほりい綜合法律事務所の離婚相談は・・・ |
<2回まで無料の離婚相談>tel:011-596-7020
平均5分で予約できます。(詳しい説明)
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配偶者や元配偶者が、あなたに調停や訴訟を提起してきた場合、それだけで相当の緊急性を感じるべきでしょう。何の狙いもなく裁判所に申し立てをする人などまずいません。さらに、相手に弁護士がついている場合は、一刻を争う事態かもしれません。
弁護士からの手紙(受任通知など)が届いた時や、裁判所からの呼び出しを受けた時には、事態はかなり差し迫っていると思ってください。放っておいて現実から逃げられるほど甘くはありません。
できる限り早いうちに、離婚に詳しい弁護士のアドバイスを受けましょう。
なお、緊急性が高い案件の例を挙げます。
・訴訟
・子どもの引渡し等を求められている事案
・保全処分(仮処分、仮差押等)
・婚姻費用または養育費の審判事件
・間接強制
上記のような事件は、一般の方が自力で解決することは難しいです。また、自分の言い分を主張する機会も、あまり多くは与えられません。したがって、なるべく早く弁護士に相談し、可能であれば委任してしまった方がよい場合が多いです。対応が遅れると、取り返しのつかない事態になることもあります。
※なお、離婚に関するご相談は2回まで無料です。