Q: 私は、夫との間で離婚の話し合いをしています。幸い、子どもたちの親権者は私ということになりました。しかし、夫が突然「離婚協議書に面会交流の規定を入れて欲しい」と求め始めました。子どもと夫を会わせることはやぶさかではないのですが、離婚協議書に書くとなると、漠然とした不安があります。書く必用はありますか。また、どんなことを書けばよいのでしょうか。
A: 面会交流について離婚前に決めることは必須ではありません。しかし、取り決めておいた方が、後々のトラブルを防止できる場合が少なくありません。
一家が同居している場合、家に帰れば子どもがいるわけですから、何の取り決めもなくても毎日のように子どもと会ったり話をしたりできます。しかし、夫婦が離婚・別居をした後は、離れて暮らす親と子どもが、会ったり連絡を取ったりすることは難しくなります。
最近では、「夫婦は別々になっても親子の縁は一生続く」という意識を持つ親御さんが増えています。ところが、別居後に離れて暮らす子どもと会うためには、待ち合わせの日時や場所、面会の時間等について、逐一連絡を取って決めなければなりません。離婚後の子どもとの関わり方・・・面会交流・・・について何もルールがないと、子どもと会おうとする度に口論になる、ということもあり得ます。
また、父母喧嘩を目の当たりにすると、子どもは不安になったり傷ついたりすることがあります。面会交流の度に父母が口論になるようでは、子どもは、一緒に暮らす親に遠慮して、自分の気持ちを押し殺してしまうことがあります。
夫婦にとっても、子どもにとっとも、面会交流をめぐるトラブルを防止することが望ましいことです。そして、離婚協議の際に面会交流について妥当な取り決めを定めておくことで、トラブルの防止に役立つことが多いのです。
後半に続く・・・
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