Q: 協議離婚の離婚届の署名は、代署でもよいですか。
A: 代署が許されるケースもありますが、原則として夫婦・証人がそれぞれ自分で署名してください。
戸籍法29条により、離婚届には届出人である夫婦が署名し、印を押すことになっています。昔の戸籍実務では、代署は認めないこととしていましたが、現在では署名することができないときは氏名を代書させ、押印することとしています。
もっとも、本人から代署を依頼されたことを証明することは困難な場合もあります。そのため、後々、離婚が無効になってしまったり、私文書偽造の罪に問われるおそれもあります。
ですから安易に代署することは、やめた方が良いでしょう。
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