Q: 私たち夫婦の間には、未成年の子どもが2人います。離婚すること自体は夫婦間で合意できました。しかし、子どもの親権を夫婦両方が主張しています。離婚後は現実には私が子どもを育てることになると思いますが、相手方は、「親権は譲らないし養育費も払わない」と主張して譲りません。子どもの親権は後で決めることにして、取りあえず協議離婚だけでも成立させることはできませんか?
A: できません。
民法819条1項は、「父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。」と定めています。未成年の子がいる場合、子の離婚後の親権者を定めなければ離婚届は受理されません。
なお、このような事例を想定して、民法819条5項に「協議に代わる審判」 の規定があります。これによると、裁判所に離婚後の親権者を決めてもらうことが可能です。
また、市区町村役場が、親権の定めのない離婚届を誤って受理してしまう場合があります。たとえば子どもが生まれたあと、出生届を提出する前に離婚したような場合には、子の親権の記載のない離婚届を受理してしまうかもしれません。このような場合、離婚自体は有効とされるようです。
なお、親権に争いのある事案の中には、制度を誤解して親権を争っているケースが少なくありません。たとえば、親権を譲ってしまうと子どもと会えなくなるとか、親権を譲らなければ養育費の支払いを免れられるといった誤解です。
一般に、子の親権に争いのある事案は、解決が難しい事例と考えられています。その対応には専門知識を必要としますから、弁護士に相談して解決を図ったほうがよいでしょう。正確な知識をもって十分な話し合いを行うことで、問題を解決できる場合も少なくありません。
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