Q: 離婚手続きには、協議離婚と裁判上の離婚があると聞きました。手続きの種類は、離婚後に戸籍を見れば分かってしまうのでしょうか?
A: 分かります。
戸籍には、離婚成立日が記載されます。その際、協議離婚は「離婚日」、調停離婚は「離婚の調停成立日」、判決離婚であれば「離婚の裁判確定日」などと記載されるようです。したがって、結果的に、どの離婚手続きを用いたかは分かります。
そのため、裁判上の離婚に対してマイナスイメージがある方などは、離婚条件は調停手続を用いて決めておいて、離婚自体には協議離婚を用いて離婚する、などの、やや技巧的な方法を取る方も、いないわけではないようです。
ただ、現在は、調停離婚などはかつてと比べると大幅に増えており、調停離婚だからといってマイナスイメージを持つ人は少なくなっているように思います。
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