Q: 離婚後は、必ず旧姓に戻らなければなりませんか。
A: いいえ。旧姓に戻らずに済む方法もあります。
たしかに離婚すると婚姻前の氏に戻るのが原則です。しかし、戸籍法77条の2に定める届出を行うことで、婚姻中の氏を用い続けることができます。この届けは、離婚届と同時に提出することもできますし、離婚の日から3か月以内であれば離婚届とは別に行うこともできます。戸籍法77条の2の届出を行う際には、家庭裁判氏の許可などは不要です。
※注意点。
まず、離婚の日から3か月以内という場合、協議離婚であれば離婚届を役場に提出した日から期間を計算します。しかし、裁判上の離婚の場合、調停成立・判決確定・和解成立の日から期間を計算しますから、注意してください。
また、婚姻前の氏に戻れるのに離婚の際の氏を名乗った場合、その後に婚姻前の氏に戻るためには、家庭裁判所の許可が必要になります。時折、子どもの姓を変えたくないという思いから、子どもが成人するまでは元配偶者の姓を名乗り、子どもが独立したら旧姓に戻そうと考える人がいます。しかし、後で旧姓に戻すためには家庭裁判所の許可が必要であり、認められるという保証はありませんから、十分気をつけてください。
※トリビア知識〜転婚者の場合
配偶者と死別した場合、「復氏届」を提出すると旧姓に戻ることができます。届出をしないのに自動的に旧姓に戻るわけではありません。
さて、「復氏届」を出さないまま、さらに再婚をして相手方配偶者の氏を称することにした場合、どうなるでしょうか。こういうケースを転婚者と言います。転婚者が離婚する場合、最後の配偶者の氏を用い続けることもできますし、前に死別した配偶者の姓に戻ることもできます。さらに、死別した配偶者と結婚する前の旧姓に戻ることもできます。
つまり、甲野花子さんが乙野太郎さんと結婚して乙野花子になった後、太郎さんが死亡してしまった場合、何もしなければ乙野花子のままですが、復氏届を提出すれば、甲野花子に戻ることもできます。
また、仮に、乙野花子のままで過ごしていた時に、丙山一太さんと結婚して平山花子になった後、一太さんと離婚した場合、手続きさえ取れば、丙山花子のままでいることもできますし、乙野花子にも戻れますし、甲野花子にも戻ることができるのです。この手続きには家庭裁判所の許可は必要ありません。
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