離婚届や婚姻届は、妻や夫としての身分を得たり失ったりする手続きです。これらの手続きにより、扶養義務が相互に発生し、子どもとの法律上の関係も変わり、さらに親類が死亡した場合の相続権にも大きな影響が発生します。
そのため離婚届などでは代筆が原則として禁止されておりますし、届出用紙も標準の様式が決まっており、嘘の届けが出しにくいようになっています。
しかし、戸籍の窓口では形式的審査しか行えません。届書の記載内容が形式的に正しければ、嘘の離婚届けでも受理してしまうことが多いです。
こういった自体を防止する方法として、離婚届不受理申出があります。役場に提出しておくと、離婚届は受理されなくなります。
ですが、不受理申し出を提出しなかったせいで嘘の離婚届が提出され受理された場合でも、諦める必要はありません。離婚を無効にする手続きがあります。
この手続きは、もともとの離婚が無効であることを証明しなければなりません。技術が必要です。無断で離婚届けを提出されてお困りのときは、早めに弁護士に相談しましょう。
ほりい綜合法律事務所のホームページは、コラム記事を含め、すべて弁護士堀井雄三が自ら執筆しています。わかりにくい点、至らない点がありましたら、何卒ご容赦願います。なお紹介している事例は周知の判例等を素材としたフィクションであり、現実の出来事とは関係ありません。当事務所で扱った事案内容は、依頼者から明確に承諾を得た場合を除き、公表しておりません。