弁護士は,伝統的に,着手金・報酬金制という料金体系を採用してきました。従来は,最初に着手金をご用意いただけないと,弁護士に仕事を頼むことはできないのが当たり前でした。
この着手金・報酬金制には一定の合理性があります。歴史のある料金算定方法であるため,日弁連旧報酬基準などの基準に準拠して,客観的に公正妥当な弁護士報酬を計算できるなど,メリットも多いです。札幌の他の事務所でも広く採用されているようです。
したがって,当事務所でも,基本的には着手金・報酬金方式を採用します。
ただし,離婚事件や債務整理事件の場合,相談を依頼したくても一括で着手金を用意できないケースが少なくありません。また,犯罪被害や交通事故など不慮の事件・事故の被害者の方は,資金の準備などなくて当たり前です。
ほりい綜合法律事務所では,生活に困窮していて弁護士費用の一括払いが困難な方については,法テラスの弁護士費用立て替え払い制度(民事法律扶助・代理援助制度)を利用するなどして,弁護士費用の分割払いにも対応できるよう配慮しています。
また,債務整理事件や離婚事件では,事務所独自の分割払い制度もご用意しております。
法テラスの弁護士費用立替払いには,お役所基準特有の硬直性もあり,不便な点もあります。一括払い又は短期間での分割払いを利用するか,法テラスを利用するか,事務所独自の分割払いをお勧めするかはケースバイケースです。
弁護士費用の支払い方法も柔軟にご相談できます。