離婚を成立させるための要件は、手続きの種類によって異なります。
大まかに分類すると、「夫婦の合意」が重要な要素となる手続きと、「証拠」が重要な要素となる手続きがあります。
合意が重要な手続き〜例:協議離婚、調停離婚
協議離婚
民法763条は「夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。」と定めています。夫婦間で離婚を合意し、法律に従って役所に届出をして受理されれば協議離婚が成立します。
協議離婚を行う場合、離婚の条件などに関して話し合いをする必要があります。この話し合いは、夫婦だけで行う場合もあれば、親族や友人を交えて行う場合もあるようです。
最近では、弁護士を間に立てて交渉をする方も増えてきています。特に次のようなケースでは、弁護士に依頼することを検討したほうが良いでしょう。
(例1)話し合いをしているうちに、感情が高ぶって喧嘩になってしまう。
(例2)昔の失敗を蒸し返されて、論点がずれて行く。
(例3)離婚自体はやむを得ないと思っているが、条件面での着地点・落としどころが分からないため結論が出せない。
(例4)決めたことを相手が守ってくれるか不安である。
(例5)養育費のことなど、約束事はしっかり守るつもりだが、相手が信用してくれず合意に至らない。
このような場合は、弁護士に交渉や助言を依頼することで、協議離婚のための話し合いがスムーズに進むことがあります。
調停離婚
(離婚調停または夫婦関係調整調停などと呼びます)
家庭裁判所に離婚調停の申し立てをした上で、家庭裁判所において夫婦間での話し合いを行います。
話し合いの結果、合意ができた場合、法律に定められた手続きを経て裁判所職員が合意内容などを記録します。
離婚調停は、夫婦が自分で申し立てをし、手続きを遂行することも可能です。
ただし、親族や友人はもちろん、司法書士・行政書士なども、原則として調停には同席できません。
弁護士は調停に同席できるため、最近では、弁護士と一緒に調停に臨む方も増えています。
一般の方にとって、裁判所で調停をすることは一生に一度の経験です。場の雰囲気に飲み込まれてしまったり、調停委員への説明がうまくできなかったりして、自分の言い分を十分に主張できない場合があります。そういう懸念がある場合は、調停申立の前に弁護士に依頼してしまった方が良いでしょう。
また、離婚に関連する手続きは離婚調停だけではありません。さまざまな手続きがあり、それらを組み合わせて利用することで、離婚の交渉を有利に進められる場合もあります。
弁護士の力を借りると借りないとでは、調停の進展に大きく差がつくこともあります。
証拠が重要な手続き〜例:判決離婚(離婚訴訟)
判決離婚
相手方の合意を得なくても、裁判所の判断によって離婚をすることができるのが、判決離婚の特長です。
離婚を認める判決を得るためには、民法770条1項に定められている離婚原因を主張・立証しなければなりません。
離婚原因の類型は次のとおりです。
- 配偶者に不貞な行為があったとき。
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
- 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
実際の離婚訴訟では、どのようなエピソードが離婚原因に該当するのか、判断が難しい場合があります。必要となる証拠も、相手方の認否など訴訟の進展によって変化します。
このほか、離婚訴訟を提起する前には、原則として離婚調停を行っておく必要があります。また、判決に対して不満がある場合には不服申し立てができますが、期限があります。
離婚訴訟には専門知識が必要です。
弁護士の助力なしに手続きを進めることはお勧めできません。
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